特定電子メール法とは
特定電子メール法は、広告・宣伝を目的とする電子メールの送信を規制する日本の法律です。正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(平成14年法律第26号)です。2008年の改正で、事前に同意した相手にだけ送れるオプトイン方式になりました。
所管は総務省と消費者庁の共管です。送信者向けの「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」も、両者の連名で公表されています。
対象は、営利団体や営業を営む個人が送る広告・宣伝メールです。他社の営業のために送るメール、海外から日本に届く広告メール、SMS も対象です。非営利団体や、営業を営まない個人が送るメールは対象外です。
主なルール
| ルール | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| オプトイン | あらかじめ送信に同意した相手にだけ送れる | 第3条第1項第1号 |
| 同意がなくても送れる相手 | 名刺などの書面でアドレスを知らせてきた人、取引関係にある人、アドレスをWebで公表している団体・営業を営む個人(「広告メールお断り」などの表示がある場合を除く) | 第3条第1項第2〜4号 |
| 受信拒否 | 拒否の通知を受けたら、以後は送れない | 第3条第3項 |
| 同意の記録 | 同意を得た相手について、時期・方法などの記録を保存する。期間は最後に送った日から1か月(措置命令を受けた場合は1年) | 第3条第2項、施行規則第4条 |
| 表示義務 | 送信者の氏名または名称、受信拒否の連絡先(メールアドレスかURL)と拒否できる旨、送信者の住所、苦情・問い合わせ先 | 第4条、施行規則 |
| 偽装の禁止 | 送信者のメールアドレスやIPアドレス、ドメイン名を偽って送らない | 第5条 |
違反した送信者には、総務大臣と内閣総理大臣(消費者庁)が措置命令を出せます。命令に従わない場合や送信者情報を偽った場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。法人には3,000万円以下の罰金が科されます。
注意: 件名に「未承諾広告※」と入れる表示は、2008年の改正前のオプトアウト方式で求められていたものです。現行法の表示義務には含まれていません。
公式情報(一次資料)
条文や運用を確かめるときは、次の公式資料を見てください。
| 資料 | 発行 | 内容 |
|---|---|---|
| 特定電子メールの送信等に関するガイドライン | 総務省・消費者庁 | 同意の取り方、例外の範囲、表示義務の解釈 |
| 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント | 総務省・消費者庁 | 送信者向けの要点をまとめたパンフレット |
| 迷惑メール対策 | 総務省 | 法令・ガイドライン・関連資料の一覧 |
| 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 | e-Gov法令検索 | 条文 |
| 同法施行規則 | e-Gov法令検索 | 記録の保存方法、表示事項の細目 |
| 特定商取引法ガイド:通信販売 | 消費者庁 | 通販の広告メールに上乗せされる承諾と記録保存のルール |
通信販売の広告メールには、特定電子メール法に加えて特定商取引法の事前承諾と、記録の3年保存がかかります。3つの法律の関係はメール配信の法令対応まとめで整理しています。
Brevoでの対応
| 法律上の要求 | Brevoでの対応 |
|---|---|
| 同意を取る | 「Contacts(連絡先)」→「Forms(フォーム)」で登録フォームを作り、利用目的と配信内容を書く |
| 同意の記録を残す | フォーム経由の登録は、登録日時と経路がBrevoに残る。名刺や紙で得たアドレスは、受け取った日と状況を属性に入れてから取り込む |
| 表示義務を満たす | 名称・住所・問い合わせ先をテンプレートのフッターに入れ、配信停止リンクのブロックを消さない |
| 受信拒否後に送らない | 配信停止した連絡先は、以後のキャンペーンの対象から自動で外れる |
名刺で得たアドレスの扱いは、名刺管理とメール配信をつなぐときの同意管理で詳しく説明しています。
ヒント: 法律上は名刺の相手や取引先に同意なしで送れても、相手が配信を予想していないと迷惑メール報告が増えます。最初の1通で配信内容と停止方法を伝えると、到達率を守れます。
※本記事は情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。具体的な対応については弁護士等の専門家にご確認ください。(公式資料の確認日:2026年11月4日)