法令・コンプライアンス

特定電子メール法

Act on Regulation of Transmission of Specified Electronic Mail

要点:特定電子メール法は、広告・宣伝メールの送信を規制する日本の法律。総務省と消費者庁が共管し、原則として事前に同意した相手にだけ送れるオプトイン方式をとる。送信者の名称や受信拒否先の表示、受信拒否後の送信停止、同意記録の保存が義務で、違反には措置命令と罰則がある。

特定電子メール法とは

特定電子メール法は、広告・宣伝を目的とする電子メールの送信を規制する日本の法律です。正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(平成14年法律第26号)です。2008年の改正で、事前に同意した相手にだけ送れるオプトイン方式になりました。

所管は総務省と消費者庁の共管です。送信者向けの「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」も、両者の連名で公表されています。

対象は、営利団体や営業を営む個人が送る広告・宣伝メールです。他社の営業のために送るメール、海外から日本に届く広告メール、SMS も対象です。非営利団体や、営業を営まない個人が送るメールは対象外です。

主なルール

ルール内容根拠
オプトインあらかじめ送信に同意した相手にだけ送れる第3条第1項第1号
同意がなくても送れる相手名刺などの書面でアドレスを知らせてきた人、取引関係にある人、アドレスをWebで公表している団体・営業を営む個人(「広告メールお断り」などの表示がある場合を除く)第3条第1項第2〜4号
受信拒否拒否の通知を受けたら、以後は送れない第3条第3項
同意の記録同意を得た相手について、時期・方法などの記録を保存する。期間は最後に送った日から1か月(措置命令を受けた場合は1年)第3条第2項、施行規則第4条
表示義務送信者の氏名または名称、受信拒否の連絡先(メールアドレスかURL)と拒否できる旨、送信者の住所、苦情・問い合わせ先第4条、施行規則
偽装の禁止送信者のメールアドレスやIPアドレス、ドメイン名を偽って送らない第5条

違反した送信者には、総務大臣と内閣総理大臣(消費者庁)が措置命令を出せます。命令に従わない場合や送信者情報を偽った場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。法人には3,000万円以下の罰金が科されます。

注意: 件名に「未承諾広告※」と入れる表示は、2008年の改正前のオプトアウト方式で求められていたものです。現行法の表示義務には含まれていません。

公式情報(一次資料)

条文や運用を確かめるときは、次の公式資料を見てください。

資料発行内容
特定電子メールの送信等に関するガイドライン総務省・消費者庁同意の取り方、例外の範囲、表示義務の解釈
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント総務省・消費者庁送信者向けの要点をまとめたパンフレット
迷惑メール対策総務省法令・ガイドライン・関連資料の一覧
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律e-Gov法令検索条文
同法施行規則e-Gov法令検索記録の保存方法、表示事項の細目
特定商取引法ガイド:通信販売消費者庁通販の広告メールに上乗せされる承諾と記録保存のルール

通信販売の広告メールには、特定電子メール法に加えて特定商取引法の事前承諾と、記録の3年保存がかかります。3つの法律の関係はメール配信の法令対応まとめで整理しています。

Brevoでの対応

法律上の要求Brevoでの対応
同意を取る「Contacts(連絡先)」→「Forms(フォーム)」で登録フォームを作り、利用目的と配信内容を書く
同意の記録を残すフォーム経由の登録は、登録日時と経路がBrevoに残る。名刺や紙で得たアドレスは、受け取った日と状況を属性に入れてから取り込む
表示義務を満たす名称・住所・問い合わせ先をテンプレートのフッターに入れ、配信停止リンクのブロックを消さない
受信拒否後に送らない配信停止した連絡先は、以後のキャンペーンの対象から自動で外れる

名刺で得たアドレスの扱いは、名刺管理とメール配信をつなぐときの同意管理で詳しく説明しています。

ヒント: 法律上は名刺の相手や取引先に同意なしで送れても、相手が配信を予想していないと迷惑メール報告が増えます。最初の1通で配信内容と停止方法を伝えると、到達率を守れます。

※本記事は情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。具体的な対応については弁護士等の専門家にご確認ください。(公式資料の確認日:2026年11月4日)

最終更新日:2026年11月4日
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