# 名刺管理ツールとメール配信をつなぐときの同意管理｜名刺の相手に送れる範囲と配信停止の扱い

- 種別: BrevoNavi 活用ガイド（Contacts管理）
- URL: https://brevo-navi.com/tips/2026-11-04-business-card-contacts-consent/
- 公開: 2026-11-04
- 著者: 浅井 翔（HIUP LLC 代表、日本初のBrevo認定マスターパートナー）
- 概要: 名刺管理サービスのデータをメール配信ツールに取り込むとき、法律上どこまで送れるか、配信停止と同意をどう管理すれば安全かを、総務省・消費者庁のガイドラインと個人情報保護委員会のFAQをもとに整理します。Brevoでの取り込みと配信停止の運用手順つき。

## この記事でできること

名刺管理サービスにたまった連絡先をBrevoに取り込む前に、**誰に送ってよいか**と**配信停止をどう漏れなく扱うか**を決められます。法律の整理は、総務省・消費者庁の「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」と、個人情報保護委員会のFAQにもとづいています。

> **注意：** この記事は法令の一般的な説明で、個別の事案への助言ではありません。判断に迷う場合は弁護士や所管官庁に確認してください。

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## なぜ必要か

名刺のデータは営業活動のたびに増えるため、まとめて配信リストに入れたくなります。ところが名刺の連絡先には、次の問題が起きやすい特徴があります。

- 営業担当が電話や対面で受けた「もう送らないで」が、配信ツールに届かない
- 名刺管理側とBrevo側で、配信停止の情報がずれる
- 相手が配信を予想しておらず、迷惑メール報告が増えて到達率が下がる

法律上送れる相手かどうかと、安全に送り続けられるかどうかは、分けて考える必要があります。

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## 法律上の整理：名刺の相手には送れる

### 特定電子メール法：名刺は「同意なしで送れる相手」に含まれる

[特定電子メール法](/glossary/specified-electronic-mail-act/)は、原則として事前に同意した相手にだけ広告メールを送れるオプトイン方式です。例外の1つとして、**名刺などの書面で自分のメールアドレスを知らせてきた人**には、同意がなくても送れます（第3条第1項第2号、施行規則第2条）。

ガイドラインは理由として、名刺を渡した側にも「受け取った相手からメールが来ることについて一定の予測可能性がある」ことを挙げています。

ただし、次の条件と義務は残ります。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信者が特定されていること | アドレスを知らせた相手（名刺を受け取った会社）が送る場合に限る。「第三者からメールを送ることがあります」のような形では、例外に当たらない |
| 受信拒否 | 拒否の通知を受けたら、以後は送れない（第3条第3項） |
| 表示義務 | 送信者の名称、受信拒否の連絡先、住所、問い合わせ先をメールに書く（第4条） |
| 同意の記録 | 法律上の保存義務は、同意を得た相手が対象。名刺の相手は対象外だが、受け取った日と経緯を残しておくと説明しやすい |

### 個人情報保護法：自社の広告メールなら利用目的が明らか

個人情報保護委員会のFAQ（Q4-16）は、従業者であることを明らかにして交換した名刺について、次のように整理しています。名刺の連絡先に**自社業務の広告メールを送ることは、「取得の状況からみて利用目的が明らか」な場合に当たります**。業務時間外や社外で交換した場合も、従業者であることを明らかにしていれば同じです。

FAQは同時に、広告メールには特定電子メール法などほかの法律も守る必要があると述べています。

### 送れるかどうかの早見表

| ケース | 送れるか |
|---|---|
| 自社の社員が商談や展示会で受け取った名刺 | 送れる。拒否を受けたら止める |
| 名刺に「広告メールお断り」などの表示がある | 送らない |
| 他社から譲り受けた名刺データや、自社が直接受け取っていない連絡先 | 送れない。同意を取る必要がある |
| グループ会社や提携先の名前で送る | 名刺を受け取った会社と送信者が違うと、例外に当たらない |
| 通信販売の広告メール | 特定商取引法の事前承諾が別に必要。名刺の例外はない |
| 一度でも配信停止や受信拒否を伝えてきた人 | 送れない |

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## Brevoでの安全な運用

### 1. 取り込む前に、取得経路を属性に入れる

名刺管理サービスから書き出すとき、次の列を加えてからBrevoに取り込みます。CSVの列とBrevoの属性の対応付けは、[連絡先のインポート](/userguide/05-contacts-import/)の手順で行います。

| 属性の例 | 入れる値 |
|---|---|
| 取得経路 | 名刺 |
| 取得日 | 名刺を交換した日 |
| 取得した担当者 | 名刺を受け取った社員 |
| 取得の場 | 展示会名、商談など |

名刺管理サービスによっては、CSVの書き出しやAPI、Zapierなどの連携ツールが使えます。使える機能はサービスとプランで異なるので、各社の案内を確認してください。

### 2. フォームで登録した人とリストを分ける

「名刺（配信の意思は未確認）」と「メルマガ購読者（フォームで同意）」を別のリストにします。配信内容や頻度を分けられ、迷惑メール報告が増えたときに原因も切り分けやすくなります。

### 3. 最初の1通で、配信内容と停止方法を伝える

名刺の相手への最初のメールは、名刺交換のお礼と、今後どんな内容をどのくらいの頻度で送るかを書きます。配信停止の方法は本文の目立つ場所に置きます。相手の予測と実際の配信を揃えることが、迷惑メール報告を防ぐいちばんの対策です。

### 4. 配信停止を双方向で揃える

| 方向 | やること |
|---|---|
| 営業→Brevo | 電話や対面で受けた拒否は、その日のうちに「Contacts（連絡先）」→「Blocklist（ブロックリスト）」に入れる |
| 過去の拒否→Brevo | ほかのツールで受けた配信停止は、[ブロックリストとしてインポート](/tips/2026-10-16-hubspot-to-brevo-migration-checklist/)する |
| Brevo→営業 | Brevoで配信停止した人を定期的に書き出し、名刺管理側にも「メール配信停止」と記録する |

名刺データを取り込み直すたびに、配信停止した人が配信対象に戻っていないかを確認してください。

### 5. 古い名刺は少しずつ送る

何年も前の名刺には、転職や退職で使われなくなったアドレスが混じります。バウンスや迷惑メール報告が一度に増えると、送信ドメインの評判が下がります。新しい名刺から順に、少ない通数で送り始めてください。詳しくは[認証は合格なのに迷惑メールに入る原因](/tips/2026-10-28-authenticated-but-still-spam/)を参照してください。

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## よくある疑問

**Q. 何年前の名刺まで送ってよいですか？**
A. 法律に期限の定めはありません。ただし時間がたつほど相手の予測可能性は薄れ、宛先不明やバウンスも増えます。古い名刺は、最初の1通で今後も受け取るかを確認するのがおすすめです。

**Q. 同僚が受け取った名刺に、自分の名前で送ってもよいですか？**
A. 社員として会社を代表して受け取った名刺なら、送信者は会社です。社内の別の担当者が会社の名前で送ることは、例外の範囲に収まると考えられます。送信者の表示は会社名にしてください。

**Q. 名刺の相手に送るとき、同意の記録は必要ですか？**
A. 特定電子メール法の記録保存の義務は、同意を得た相手が対象で、名刺の相手は含まれません。ただし、苦情や問い合わせに説明できるよう、取得日と経緯は属性に残しておくのが安全です。

**Q. BtoBなら、法人の代表アドレスにも送れますか？**
A. Webサイトなどでアドレスを公表している団体には、同意なしで送れます（第3条第1項第4号）。ただし「広告メールお断り」などの表示があれば送れません。名刺とは別の例外なので、取得経路を区別して記録してください。

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## 出典（確認日：2026年11月4日）

- 総務省・消費者庁「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf
- 総務省・消費者庁「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf
- e-Gov法令検索「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000026
- e-Gov法令検索「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066
- 個人情報保護委員会 FAQ Q4-16（名刺交換で得た連絡先への広告） https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q4-16/
- 消費者庁「特定商取引法ガイド：通信販売」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

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