# PIPEDA（PIPEDA）
- 種別: BrevoNavi 用語集（法令・コンプライアンス）
- URL: https://brevo-navi.com/glossary/pipeda/
- 別名: PIPEDA
- 更新: 2026-05-22
- 要点: PIPEDAはカナダの個人情報保護・電子文書法で、民間企業による個人情報の収集・利用・開示を規制する。カナダ居住者にメールを送る日本企業にも適用される可能性がある。

## PIPEDAとは

PIPEDA（Personal Information Protection and Electronic Documents Act：個人情報保護・電子文書法）は、カナダで2001年に施行された連邦法で、民間企業が商業活動において収集・利用・開示する個人情報を規制します。GDPRと同様に域外適用の概念があり、カナダ居住者の個人データを取り扱う外国企業にも適用される場合があります。執行機関はカナダ連邦プライバシーコミッショナーオフィス（OPC）です。

## 主な要件と対象範囲

PIPEDAの主な義務として、個人情報の収集前に本人の同意を得ること、収集目的を明示すること、目的達成に必要な範囲でのみ利用すること、本人からのアクセス・訂正要求に応じることが挙げられます。なお、カナダ国内でもケベック州・アルバータ州・ブリティッシュコロンビア州など一部の州はPIPEDAと同等の州法を持つため、連邦法ではなく州法が適用される場合があります。商業的な電子メールについては別途CASL（カナダ迷惑メール対策法）が適用されます。

## Brevoでの対応

PIPEDAへの対応としては、Brevoのフォーム機能でオプトイン同意を取得・記録することが基本です。左メニューの「Contacts（連絡先）」→「Forms（フォーム）」で作成したフォームに、個人情報の利用目的と同意チェックボックスを設置してください。また、プライバシーポリシーへのリンクをフォーム上に明示することが推奨されます。データ処理に関する契約（DPA）はBrevoの管理画面から確認できます。

## 注意点

> **注意：** カナダへのマーケティングメールにはPIPEDAに加えてCASL（Canada's Anti-Spam Legislation）が適用されます。CASLは明示的または黙示的な同意を必要とする厳格な法律です。

> **ヒント：** カナダ居住者向けのBtoCビジネスを展開する場合は、PIPEDAとCASLの両方について専門家に確認することを推奨します。

※本記事は情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。具体的な対応については弁護士等の専門家にご確認ください。
